忍者ブログ

社会問題解決のための作業ルーム

Home > ブログ > ホームレス

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

釜ヶ崎解放2017年3月21日号

緊急の課題としてある「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」の延長に向けた取り組みについて、論点をまとめて、作成してみました。

私自身はNPOの業務と子のならし保育の関係で、東京に行けるかまだわからないのですが、この問題について、できるだけの貢献をしたいと思っています。


… … … … … … … 
… … … … … … …

ホームレス自立支援法を延長せよ!

4月5日国会行動へ行こう!

4月4日夜バス勝利号で出発~
5日12時~15時国会議員・厚労省職員を交えた院内集会~
6日早朝釜ヶ崎へ

 

仲間たち!

いま、釜ヶ崎から、全国の日雇労働者、野宿を強いられた仲間の立場から、国政を動かしていかねばならない重要な課題がある。

 

それが、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」の今年8月の期限切れ問題だ。

 

この法は、それまで「浮浪者」として扱われ、権利の外におかれてきた野宿の仲間に人権があることを、始めて成文化した画期的なものだ。

 

また、釜ヶ崎など寄り場がある大都市において、日雇労働者が野宿に陥ることを予防する必要があること、国が責任をもつことを明言している重要な法律だ。

 

しかし、議員立法という限界があり、当初10年の時限法であるという制限が科された。2012年に5年の法延長がかちとられたが、今一度の期限が8月6日となる。

 

ホームレス自立支援法の延長を求めよう!

たくさんの制度を釜ヶ崎の仲間・野宿の仲間のために役立たせる柱となるのが「ホームレス自立支援法」だ。この法律が就労対策や生活保護の活用をうたっているから、この15年間まだまだ不十分ではあるが、対策が行われてきた。

 

法律がなくなれば、特掃、シェルター、日雇労働者向けの技能講習、自立支援センターなどに影響が出る可能性がある。また、生活保護法の活用という文言も、法律の条文として消えるから、仲間への生活保護法の運用についても変更がなされてしまうかもしれない。

 

いまだ全国に6,235人の野宿を強いられた仲間がいる。この街でも一日500人がドヤに泊まれないでいる。そうした中で、ホームレス自立支援法は、まだこれから役割を果たしていかなければならない。

 

ホームレス自立支援法延長をかちとろう!4月5日参議院会館で院内集会がある。新宿、北九州をはじめ、全国から仲間がかけつける。釜ヶ崎からも大結集でこの行動をやりとげよう!

 

法延長をかちとって、なすべきこと。

法が実施されてきたこの15年間において、浮かびあがってきた課題がある。

 

自立支援センターは必要な対策ではあるが、高齢や野宿の期間が長い仲間は活用しづらい。働くことや生活のハリを求めて今は生活保護を受けない仲間に適した野宿から脱出できるだけの十分な仕事がない。

 

法延長をかちとり、より実情に即した就労対策拡充と住宅扶助単給など生活保護の柔軟な運用の基軸としての役割をホームレス自立支援法に担わせよう。法の可能性を引きだしながら、野宿の押し付けを防ぐ包括的な就労・生活保障制度の実現を国・府・市に要求していく。

 

ともにたたかおう!

 

 

国会行動へ参加希望の方は、釜日労机だし、禁酒の館にて受け付けます!お早めに!

 

PR

ホームレス問題から人権概念を再検討しよう。

50代60代になって釜ヶ崎にたどり着く人々の経緯を概観すると、常用就職をしていた方がそこそこの比率を占め、いきなり日雇労働ということではなく、常用就職から、非正規労働へと進み、非正規労働が続かないもしくは、労働現場におけるトラブル等で続けられない事情により、炊き出し等の生きる術を求めて釜ヶ崎へたどり着く場合が多い。

 その間に家族との離別・疎遠化が進み単身化しているのである。この過程において、失職により収入を失い、住むところを維持できなくなり、結果として、住民票の住所と本人の不安定な居所が一致しなくなる。

 身一つを処す生活においては、住民票、税、社会保険などの個人を特定する必要がある拘束性が緩くなる。家族とのつながり・社会とのつながり、それは個人の特定と裏表のものであるが、そうしたつながりを諦めて生き方を考え、組み立ててこざるをえなかったわけだ。

 つながりを取り戻させ、社会参加させようとしても、諦めてこざるをえなかった過程を無視して、理念を述べ立てれれば、勢い押し付け「能書き」となる。もともと若いころから単身の建設日雇労働で身を立ててきた人はなおさらである。

ホームレス状態から生活保護へ進んでいくにあたり、国や自治体の側から見ると、生活保護を与えるとは、憲法が保障する人間らしく文化的な生活を認めるということである。

 もっとはっきりいえば一人の人間として認める、人間扱いをするということである。国や自治体からすれば人間として認めるということは、義務が生じるということであり、本人確認、住民票の設定、年金の確認、自立への努力などの義務が生じてくる。

ここに人権の問題が出てくる。人権とは何だろうか。路上での生活を続けていることをわたしたちは人権が剥奪されていると簡単に言う。人権が剥奪されているとは、野ざらしの犬や猫と同じだという意味である。では、野ざらしの状態から抜け出すために、誰もが生活保護を申請して、人権を得るのかというとそうはならない。

もしかして、私たちの人権感覚が、日本国憲法を含めて与えられる人権の概念であらかた占められてしまっていることが、路上に届く施策を滞らせているというべきかもしれない。

人というものは、仕事をするか、労働をするかは別として、生き続けるために活動をすることで、その他の人のではなくその人の生活スタイルをつくり、自身を確認できるものである。

 もしよりよい人権の擁護というものがあるとしたら、人それぞれの活動の範囲と規模を守り、保障するものであろう。その理念は、再チャレンジとは異なるものである。その活動が就職活動という限定された活動へとすげかえられるものではなく、また納得して行動に取り入れるもの以外にはノルマがないからだ。

よくホームレス生活者が「生活保護になったら、終わりや」と言うのは、生活保護を理解していないからではない。

 「することがなくなる」と言う人もいる。実に端的な表現である。

 人権が与えられ、守られた生活になるかもしれないが、人として「生きるハリや生きがいを失う」と当事者から言われていることについて、ホームレス支援における人権概念の拡張をもって答える必要がある。

PAGE TOP