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就職安定資金融資事業の問題点

平成21年度補正予算案では、ホームレス、住居喪失離職者、住居喪失不安定就労者に対しての施策のボリュームがますことになるようです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/kaigi/dl/090512-2a.pdf

 現在の段階では運用の実際が見えてこないのですが、国策として生活保護施策の手前にハローワークを窓口として、求職・技能訓練とセットにした支援策を準備する方向へ全体としては向かっているようです。

 これは雇用勧奨や企業への補助金に制限される傾向にあった労働政策を転回するものであり、その志向性については支持できるものと考えます。

 ただ施策を実施するにあたっては、さまざまな不備や障害が生ずるものであり、実際の困窮に届くためには、注意深く、現場の問題点を拾い上げる姿勢が、立法者、行政に求められています。

 この機会に08年末から、住居喪失離職者、住居喪失不安定就労者を対象にして実施された施策の問題点を検討してみたいと思います。


就職安定資金融資事業(住居喪失離職者分)の問題点(その1)

 就職安定資金融資事業は、国が2008年12月よりハローワークを受付機関として実施しています。貸付を受けられる対象者は、「事業主都合による離職に伴って住居喪失状態となっている離職者」です。昨年秋より問題化した、派遣切り・期間満了に伴う失業者が想定されています。
融資を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
 
①過去1年以内に事業主都合によって離職し、現在も失業状態にあること
②その離職が直接の原因となって社員寮などの住居を喪失し、現在も住居喪失状態にあること
③ハローワークに求職申込みをして継続して就職活動を行うこと。
④預貯金、資産がないこと。
⑤離職前に主として世帯の生計を維持していた者。
⑥多重債務者や自己破産者など返済困難者でないこと。
 
融資の内容は、
 
・住宅入居初期費用 上限40万
・転居費・家具什器費 上限10万
雇用保険受給資格者でない方に対しては、さらに、
・家賃補助費 上限月額6万円×6ヶ月分
・生活・就職活動費 上限月額15万円×6ヶ月
 
となっています。
 融資の実行日より6ヵ月以内の末月まで雇用保険一般被保険者資格を取得すると、住宅入居初期費用から敷金を除く分と転居費・家具什器費は全額免除されます。また生活・就職活動費のうちの50%が免除されます。
この就職安定融資を利用できるよう支援を進めるなかで、いくつかの問題点が表面化してきました。
 
 融資決定までの生活費をどう工面するか?
 
融資決定に至るまでに、離職票に加えて、ハローワークから渡される「離職・住居喪失証明書」を、事業主に送付し、記入・返送してもらう必要があります。就職安定資金融資事業に理解があり、仮契約等の便宜を図っていただける不動産を自分で探し、「入居予定住宅に関する状況通知書」の記入を受け、ハローワークに提出しなければなりません。
 この手続きには、最大限迅速に進めて3日、事業主が労務関係を別会社に委託している場合など、10日以上かかる場合もあります。
 書類が揃えば、労働金庫による審査へ移ります。「状況通知書」に記す入居日を見込みで早くしておくことで、労金の審査を急いでもらうことは可能ですが、債務状況等を調べる場合もあり、口座への入金まで3日~5日をみておく必要があります。
 融資を受けられるか否かが判明するまで、早くて1週間、時間がかかれば15日程度の期間を見ておかなければなりません。
 現実に相談に来られる方で手持ちを1000円以上持っておられる方は、ほとんどいません。この手続きの期間をどのように越えていくことができるでしょうか。
 「野宿しながら、耐えるように」と答える以外にない現状です。

就職安定資金融資事業(住居喪失離職者分)の問題点(その2)へ続く。
 
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